7. 著作権

7.1. 授業で著作物を利用したい

著作権法第35条により、学校の授業の過程で利用する目的であれば、授業担当者もその学生も著作物を複製して利用することができます。以下に条文を引用します。

第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

制限事項は次のとおりです。

  • 必要最小限であること(書籍のうち利用しない部分まで複製しない)
  • 著作権者の利益を不当に害しないこと(書籍の大部分や、個別の購入が前提のワークブックを複製しない)

第35条第2項において、公衆送信(LMS等での配布)を行う場合は補償金が必要となっていますが、「授業目的公衆送信補償金制度について知りたい」に記載のとおり岡山大学として補償金を支払っているので、公衆送信も可能です。

第32条の「引用」とは異なるので、「公正な慣行」の一つである出所(出典)の明示なども義務はありませんが、資料としての信頼性のためには出所を明示しておく方がよいと考えられます。

参考