7. 著作権

7.1. 授業目的公衆送信補償金制度について知りたい

平成30年改正著作権法の第35条施行により、授業目的公衆送信補償金制度がスタートしました。岡山大学もこの制度のもと、SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)に届出を行って参加しています。以下に本制度のポイントを示しています。

  1. 他人の著作物の利用に関して、教育機関の授業の過程であれば、個別に著作権者の許諾を得なくても、インターネットを利用し資料配布(公衆送信)することが可能になります。
  2. ただし、著作権者の利益を不当に害しないことが前提ですので、ドリル・ワークブックなど学生等の購入を想定した著作物のコピー・送信、授業を受ける者に限らず誰もが見られるようにインターネット上に公開することは認められません。さらに、ある著作物の利用範囲が少なければ OK であっても、最終的に授業を通して著作物の大半(例えば 1 冊)を配信するようなことは認められませんので、ご留意ください。
  3. また、授業を受ける学生が、授業で受信・ダウンロードした資料を SNS やインターネット上に公開すること、第三者に譲渡貸与することも認められませんので、他人の著作物を利用した資料を Moodle 等にアップロードする場合は、履修者にも注意喚起をお願いいたします。

今後、本学が利用実績を把握するためのサンプル調査の対象となる可能性もあり、その場合は各教員への調査を実施することとなります。日頃より授業でどのように著作物を利用しているかについて把握しておくようお願いいたします。

詳細は下記資料をご参照ください。

参考