オンライン授業関連ツール等 FAQ
オンライン授業を実施する上で必要となるPC・機材・アプリ・外部サービス等の活用、さらに著作権法に関する質問項目をまとめています。目次にひととおりお目通しください。
7. 著作権
7.3. 他人が著作権をもつ動画を授業目的で公衆送信してよいか
テレビ番組の一部または全部
「必要と認められる限度」で「著作権者の利益を不当に害しない」範囲内であれば、本学の授業で公衆送信可能です。
テレビ番組の全編をアップロードしたいという場合は「著作権者の利益を不当に害する」おそれがありますので、放送局等にお問い合わせください。
市販Blu-rayやDVDの一部または全部
市販のBlu-rayやDVDには通常はコピーガード(技術的保護手段)がかけられており、これを回避して複製することは私的利用であっても違法となります。
授業目的でのこのような著作物の利用については、SARTRASでも検討中の課題であり、現時点では補償金制度でカバーされていません。このような利用が必要であれば、映画会社・ビデオ会社等にお問い合わせください。
参考
Q. 授業でテレビ番組を映している様子を動画に録って公衆送信する場合、権利者の許諾は必要ですか?
A. この制度の対象となるのは「必要と認められる限度」かつ「著作権者の利益を不当に害さない」使用です。通常の場合、テレビ番組を授業に必要な範囲で公衆送信するのであれば、許諾は不要、補償金のお支払いでご利用いただけると考えられます。テレビ番組の全編をサーバ等にアップロードしたい、という場合は、各放送局へお問い合わせください。
Q. 映画やテレビドラマなどの市販Blu-rayやDVDを授業用の教材に複製の上取り入れて履修生に対してオンライン授業で公衆送信する場合、権利者の許諾は必要ですか?
A. もっぱら家庭内での私的な視聴を目的に販売されているそれらのDVD等には、通常はコピーガードがかけられております。お問い合わせの利用は運用指針でも検討中とされています。もし、そのような利用をお考えの場合は、あらかじめ各映画・ビデオ会社までお問い合わせください。