オンライン授業関連ツール等 FAQ
オンライン授業を実施する上で必要となるPC・機材・アプリ・外部サービス等の活用、さらに著作権法に関する質問項目をまとめています。目次にひととおりお目通しください。
7. 著作権
7.2. 本学関係者のみが閲覧するなら著作物を公衆送信してよいか
著作権法で認められている著作物の公衆送信は、あくまで「授業の過程における利用」のために限定されています。その授業科目の履修者以外が閲覧できる状態で著作物を公衆送信するには著作権者の許諾が必要となりますので、ご注意ください。
公開講座等での利用には人数と時間数に応じて補償金の追加支払いが必要となります。学務部学務企画課にご相談ください。
教職員内での研修は「授業」と認められません。教員の退職記念等として開催し履修者以外が聴講できる形式の最終講義や講演会も「授業」と認められません。授業で利用した著作物を他の教職員と共有することは「授業の過程における利用」と認められません。これらの場合は補償金制度の対象とはなりませんので、著作物の利用にあたっては著作権者の許諾が必要となります。
今後なんらかの包括ライセンス制度が整備される動きもありますので、随時情報共有いたします。